町人のお刀事情

帯刀権といえば、武士の特権のようですが、江戸の初期は町人でも刀と脇差しの携行が自由でありました。

治安維持のために町人の帯刀が禁止されたのは、寛文八年から。西暦でいうと、1668年のことです。

例外としては、旅行と出火時。さらに、町年寄など、町人でも役職を持つ者には帯刀が許されています。当時は、正装に刀はつきものであったからです。スーツにネクタイのようなものですね。

天和三年、1685年からは、帯刀は、さらに厳しくなり、旅先での護身用として脇差しをさす(道中差し)以外は全面禁止となりました。命じたのは、第五代将軍、徳川綱吉。倹約と、身分にふさわしい格好をさせるという意味合いからだそうで、ここから帯刀は、武家の特権となっていきます。

苗字帯刀権は、功績のあった町人に対して、褒美として、与えられるようになっていきます。

また、商家などでは、奉公人が商用で夜間に外出するときに、護身用の脇差しを持たせることがあったようです。

 

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